事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)354 |
| 判決日 | 2013-05-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 甲事件被告らの控訴に基づき,原判決主文第1項ないし第3項 を取り消す。 2 上記取消しに係る甲事件原告の請求をいずれも棄却する。 3 甲事件被告らのその余の控訴をいずれも棄却する。 4 甲事件原告の控訴をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,第1,2審を通じて,甲事件原告に生じた費用は 甲事件原告の負担とし,甲事件被告ら及び乙事件被告らに生じた 費用は甲事件被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。