事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)2 |
| 判決日 | 2014-03-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴訟のうち控訴人A,同B,同C,同D及び同Eに関する部分は,控 訴人Aが平成24年 ▲ 月 ▲ 日に,同Bが平成21年 ▲ 月 ▲ 日に,同Cが 平成25年 ▲ 月 ▲ 日に,同Dが平成23年 ▲ 月 ▲ 日に,同Eが同年▲ 月 ▲ 日にそれぞれ死亡したことにより,その死亡の日において当然に終了 した。 2 第1項の控訴人5名を除く控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。 3 第1項の控訴人5名を除く控訴人らの控訴に係る控訴費用は,当該控訴人 らの負担とする。
出典
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