生活保護変更決定取消等(甲事件),同参加事件(乙事件)控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成21(行コ)2
判決日2014-03-26
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴訟のうち控訴人A,同B,同C,同D及び同Eに関する部分は,控
訴人Aが平成24年 ▲ 月 ▲ 日に,同Bが平成21年 ▲ 月 ▲ 日に,同Cが
平成25年 ▲ 月 ▲ 日に,同Dが平成23年 ▲ 月 ▲ 日に,同Eが同年▲
月 ▲ 日にそれぞれ死亡したことにより,その死亡の日において当然に終了
した。
2 第1項の控訴人5名を除く控訴人らの本件控訴をいずれも棄却する。
3 第1項の控訴人5名を除く控訴人らの控訴に係る控訴費用は,当該控訴人
らの負担とする。

出典

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