事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(う)60 |
| 判決日 | 2017-01-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法397条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役3年及び罰金100万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に 換算した期間被告人を労役場に留置する。 被告人がA信用金庫に対して有するB名義の普通預金債権(A 信用金庫本店,口座番号C)金2014万5684円のうち金 241万8000円(岡山地方裁判所津山支部平成28年(む) 第24号没収保全請求事件で没収保全にかかるもの,当該金2 41万8000円は犯罪被害財産)を没収する。 この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。