貸金業法違反,出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所 岡山支部
事件番号平成28(う)60
判決日2017-01-11
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法397条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役3年及び罰金100万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に
換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人がA信用金庫に対して有するB名義の普通預金債権(A
信用金庫本店,口座番号C)金2014万5684円のうち金
241万8000円(岡山地方裁判所津山支部平成28年(む)
第24号没収保全請求事件で没収保全にかかるもの,当該金2
41万8000円は犯罪被害財産)を没収する。
この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。