事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)273 |
| 判決日 | 2017-11-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法34条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨 本件封書が法130条1項(法136条による準用。以下同様。)及び規 則80条2項の「信書」(以下「法上の信書」という。)に該当することを 前提とした場合,窓口職員及びBが,控訴人による窓口での本件封書の差入 れを拒否したことは国家賠償法上の違法行為となるか(争点1) (控訴人の主張-後記争点2の主張と選択的) ア 違法性について 弁護人が拘置所収容中の被告人に対して行う書類の差入れを制限するこ とは,憲法34条,国際人権規約14条3項(b)及び刑訴法39条に - 5 -
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 被控訴人は,控訴人に対し,金11万円及びこれに対する平成24 年4月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを6分し,その1を被控訴人の負 担とし,その余を控訴人の負担とする。 3 この判決は,1項 に限り,仮に執行することができる。
出典
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