伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立(第1事件,第2事件)却下決定に対する即時抗告事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成29(ラ)63
判決日2017-12-13
分類高裁
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原決定を次のとおり変更する。
⑴ 相手方は,平成30年9月30日まで,愛媛県西宇和郡伊方町九町字
コチワキ3番耕地40番地の3において,伊方発電所3号機の原子炉を
運転してはならない。
⑵ 抗告人らのその余の申立てをいずれも却下する。
2 手続費用は,原審及び当審を通じ,各自の負担とする。

出典

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