事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ラ)63 |
| 判決日 | 2017-12-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原決定を次のとおり変更する。 ⑴ 相手方は,平成30年9月30日まで,愛媛県西宇和郡伊方町九町字 コチワキ3番耕地40番地の3において,伊方発電所3号機の原子炉を 運転してはならない。 ⑵ 抗告人らのその余の申立てをいずれも却下する。 2 手続費用は,原審及び当審を通じ,各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。