事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)24 |
| 判決日 | 2017-12-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法15条1項、憲法44条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 次の のとおり当審における控訴人の補充的主張を,次の のとおり当審 における被控訴人の主張を,それぞれ加えるほかは,原判決「事実及び理由」 第2,4 ないし に記載のとおりであるから,これを引用する。 当審における控訴人の補充的主張 ア 選挙権の公務的性質を認めることの当否について 選挙権は,国民の代表者たる国家機関やその構成員を選定する権利であ ることから,公的性格が付加されているとはいえるものの,憲法が選挙の 棄権に特段の制裁を予定していないこと(自由選挙の原則)からしても, 選挙を公務などと解するのは到底妥当とはいえない。 イ 選挙権の公務的性質・性格との関係について 公務員就任,選挙権とも,国家との関係において能動的地位に置かれ るという共通性を持つとしても,個人が公権力の行使者としての一般公 務員に就任する場合に要求される資質等と,選挙において投票者に要求 される資質等とは,その性質を異にしており,選挙権に公務的性質・性 格が認められるとしても,それは立法府に広い裁量を認める根拠にはな らない。 選挙における投票者の場合,不正投票に関しては選挙の公正を侵害し たことに伴う一定の懲罰が設けられる可能性があるものの,どのような 政治的あるいは非政治的意図をもって投票したとしても,いかなるイン モラルな動機に基づいて投票したとしても,いかに不勉強で自分自身の 投票の意味づけが分からなかったとしても,投票の中身自体について処 罰を受けることはない。選挙における投票には,選挙法原則の1つとし ての秘密投票が高度に保障されており,憲法上,投票の責任について公 的にも私的にも,法的に問われることがないからである。 このような制度設計を採用する理由は,統治を受け入れる人々に政治 的決定の契機を与えることで国家権力と国民との間の政治的結びつきを 持たせるにあたり,民主主義的な統治体制にあっては,様々な影響から 解放された,あらゆる階層の諸個人の自由な政治的意思表明が等価的に 行われること自体が,権力の正統性を支える大きな根拠となっているか らである。市民の政治的意思決定能力をめぐっては,せいぜい選挙年齢 に達していない未成年者による投票制限が憲法上示されるくらいであり (しかもその未成年者の範囲でさえも最小限にすべきことが唱えられ る),それ以外,投票能力自体の客観的適正さを厳格に求めないこと自 体に近代的な選挙原則の価値がある。 よって,選挙での投票について公務執行的性格が仮にあったとしても, 近代の選挙法公理の下では,その性格を理由とする選挙権ないしその行 使に関する制限を導くことはできない。 また,受刑者の人権をめぐる状況は,憲法制定時と現在とでは大きく 変化しており,いわゆる特別権力関係論は影を潜め,従来の監獄法(明 治41
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 控訴人の,控訴人が次回の衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙において 投票することができる地位にあることの確認を請求する訴えを却下する。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,控訴人の負担とする。
出典
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