兇器準備集合、威力業務妨害、東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法違反、公務執行妨害等

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号昭和50(あ)967
判決日1976-02-20
分類最高裁

この事件の代理人

出典

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