事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 第1部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(う)24 |
| 判決日 | 2018-01-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法298条2項、刑事訴訟法320条1項、刑事訴訟法321条4項、刑事訴訟法378条2号、憲法13条、憲法22条1項、憲法31条、憲法37条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となった場合には,当該法律の解釈適用に 関する法律専門家の意見が記載された書面が鑑定書面となることがあり得る が,原審が本件査察官報告書等を税法の解釈適用に関する法律専門家の意見が 記載された書面として採用したものとは解されない(なお,仮に本件査察官報 告書等に法律の解釈適用に関する法律専門家の意見が記載されており,そのた め,これを鑑定書面として採用して取り調べたことが適法であると解すること ができたとしても,そのような書面は,当該法律の解釈適用に関する判断資料 となるにとどまり,犯罪事実の認定資料となり得るものではないから,原審の 訴訟手続には,これを事実認定の資料とした点において判決に影響を及ぼすこ とが明らかな法令違反があるということになる。)。 次に,原審は,本件査察官報告書等は簿記会計及びその実務に関する知識に 基づくものであるというが,記録を検討しても,本件査察官報告書等の作成に 当たり,税法の知識及び会計帳簿に関する一般的な常識を超えて,鑑定と評価 するに値する簿記会計に関する専門的知識経験が必要であったか否かは判然と しない。むしろ,後述するとおり,少なくともその一部については簿記会計の 専門的知識経験が必要とは考えられないものである。 本件査察官報告書等は,Bに対する法人税法違反犯則事件を調査していた査 察官が,Bの総勘定元帳や仕訳日記帳等の会計帳簿,金融機関が作成した同社 の口座取引についての証明書,同社が取引に当たって顧客に交付した決算計算 書,同社と顧客や他の業者との間の契約書,同社が発行し,あるいは受領した 請求書,領収書等の書類等を収集し,その内容を分析して必要な情報を抽出 し,犯則事件に関する一定の判断を形成してこれを記載したものである。その ような作業は,一般的な捜査活動における通常の事実認定の作業と大きく異な るところはない。もっとも,上記の書類等から必要な情報を抽出するに当たっ ては,簿記会計の専門的知識経験が必要な場合も想定できない訳ではない(例 えば,簿記会計の知識がなければ書類の記載内容を理解することが困難な場合 等)が,原審検察官はそのような事情を主張していない。また,上記の書類等
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 本件を岡山地方裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。