原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成27(行コ)19
判決日2018-02-09
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張」欄の1(原判決15頁17行目~1
7頁21行目),3(同18頁12行目~21頁7行目)に記載のとおりであるか
ら,これらを引用する。
(1) 原判決89頁15行目の「以下「津田論文」という。」を「以下「津田論文」
又は「津田報告」という。」と改める。
(2) 原判決90頁9行目の「以下「中島論文」という。甲B3の8」を「以下「中
島論文」又は「中島報告」という。甲B2の6,3の8」と改める。
(3) 原判決91頁20行目の「信頼原価」を「信頼限界」と改める。
(4) 原判決97頁3行目の「ICPR」を「ICRP」と改める。
(5) 原判決108頁19行目の「異物特別手当」を「医療特別手当」と改める。
(6) 原判決156頁8行目から9行目にかけての「甲B2の4。以下「津田報
告」という。」を「津田報告」と改める。
(7) 原判決156頁10行目の「甲B2の6,甲B3の8。以下「中島報告」と
いう。」を「中島報告」と改める。

主文(判決文より)

1 第1審原告X1及び第1審被告の各控訴並びに第1審原告X2の附帯控訴を
いずれも棄却する。
2 第1審原告X1の控訴費用は第1審原告X1の,第1審被告の控訴費用は第1
審被告の,第1審原告X2の附帯控訴費用は第1審原告X2の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。