事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)19 |
| 判決日 | 2018-02-09 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張」欄の1(原判決15頁17行目~1 7頁21行目),3(同18頁12行目~21頁7行目)に記載のとおりであるか ら,これらを引用する。 (1) 原判決89頁15行目の「以下「津田論文」という。」を「以下「津田論文」 又は「津田報告」という。」と改める。 (2) 原判決90頁9行目の「以下「中島論文」という。甲B3の8」を「以下「中 島論文」又は「中島報告」という。甲B2の6,3の8」と改める。 (3) 原判決91頁20行目の「信頼原価」を「信頼限界」と改める。 (4) 原判決97頁3行目の「ICPR」を「ICRP」と改める。 (5) 原判決108頁19行目の「異物特別手当」を「医療特別手当」と改める。 (6) 原判決156頁8行目から9行目にかけての「甲B2の4。以下「津田報 告」という。」を「津田報告」と改める。 (7) 原判決156頁10行目の「甲B2の6,甲B3の8。以下「中島報告」と いう。」を「中島報告」と改める。
主文(判決文より)
1 第1審原告X1及び第1審被告の各控訴並びに第1審原告X2の附帯控訴を いずれも棄却する。 2 第1審原告X1の控訴費用は第1審原告X1の,第1審被告の控訴費用は第1 審被告の,第1審原告X2の附帯控訴費用は第1審原告X2の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。