国家賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所 松江支部
事件番号平成27(ネ)77
判決日2018-07-24
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2章第3(原判決
別紙「当事者の主張」)に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,
控訴人の主張については,第3章において,適宜これを摘示して判断する。
1 原判決99頁4行目の「BA」を「CA」と改める。
2 同100頁6行目以下の各「らい予防法」をいずれも「新法」と改める。
3 同110頁3行目以下の各「B家」をいずれも「C家」と改める。
4 同111頁22行目の「「基本合意書Ⅱ」という。」の次に「内容は,別紙
「基本合意書」のとおりである。」を加える。
5 同127頁21行目・22行目の「同僚の入寮者」を「他の入所者」に改め
る。
6 同128頁5行目の「第1」を「第1の1」と改める。
7 同130頁10行目の「(ア)」を「(イ)」と改める。
8 同131頁26行目の「第1の1」を「第1の2」と改める。
9 同132頁17行目の「血族族」を「血族」と改める。
10 同133頁9行目の「被告鳥取県」を「被控訴人県」と改める。
11 同133頁26行目以下の各「熊本地裁判決」をいずれも「熊本判決」と改
める。
12 同134頁14行目及び同135頁7行目の各「期日」をいずれも「日数」
と改める。
13 同135頁10行目冒頭から同頁12行目末尾まで及び同137頁6行目冒
頭から次行末尾までをいずれも削除する。
14 同137頁10・11行目の「隔離政策による」を「隔離政策により」と改
める。
15 同138頁3行目の「発生要件該当事実」を「発生要件である加害行為」と
改める。
16 同138頁7行目の「能力等」の次に「の差」を加える。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。