保全異議申立事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成29(ウ)62
判決日2018-09-25
分類高裁
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4のとおり
当事者の補充主張を加えるほか,原決定の「理由」中「第2 事案の概要」の
3及び「

主文(判決文より)

1 債権者らと債務者間の当裁判所平成29年(ラ)第63号伊方原発3号機運
転差止仮処分命令申立事件(第1事件,第2事件)却下決定に対する即時抗告
事件について,当裁判所が平成29年12月13日にした仮処分決定を取り消
す。
2 債権者らの各抗告を棄却する。
3 手続費用は,当裁判所平成29年(ラ)第63号事件及び本件保全異議申立
事件を通じ,いずれも債権者らの負担とする。

出典

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