事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ウ)62 |
| 判決日 | 2018-09-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4のとおり 当事者の補充主張を加えるほか,原決定の「理由」中「第2 事案の概要」の 3及び「
主文(判決文より)
1 債権者らと債務者間の当裁判所平成29年(ラ)第63号伊方原発3号機運 転差止仮処分命令申立事件(第1事件,第2事件)却下決定に対する即時抗告 事件について,当裁判所が平成29年12月13日にした仮処分決定を取り消 す。 2 債権者らの各抗告を棄却する。 3 手続費用は,当裁判所平成29年(ラ)第63号事件及び本件保全異議申立 事件を通じ,いずれも債権者らの負担とする。
出典
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