事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 第2部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)99 |
| 判決日 | 2018-09-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法996条、民法997条2項、民法999条、民法999条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,原判決2頁18行目の「本件土地」の前 に「自身が所有する」を加える外,原判決「事実及び理由」第2の2及び3(原 判決2頁16行目から5頁17行目まで)及び別紙(原判決9頁)に記載のとお りであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。