遺贈履行請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
事件番号平成30(ネ)99
判決日2018-09-27
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法996条、民法997条2項、民法999条、民法999条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,原判決2頁18行目の「本件土地」の前
に「自身が所有する」を加える外,原判決「事実及び理由」第2の2及び3(原
判決2頁16行目から5頁17行目まで)及び別紙(原判決9頁)に記載のとお
りであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。