事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)203 |
| 判決日 | 2019-03-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法34条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」欄の第2の3項に記載の とおりであるから,これを引用する。 ⑴ 原判決7頁20行目から8頁16行目までを次のとおり改め,これに伴い, 8頁17行目冒頭の「(ア)」を「a」と,9頁1行目冒頭の「(イ)」を「b」 と,5行目冒頭の「(ウ)」を「c」と,12行目冒頭の「オ」を「ウ」と改め る。 「(ア) 刑訴法39条1項にいう『接見』には,口頭での打合せだけでなく, これに伴う証拠書類等の提示等が含まれると解すべきであるから,同項 は,弁護人等が被告人と口頭で打ち合わせた内容のほか,上記証拠書類 等の提示等を秘密裏に行うことをも保障するものと解される。ところが, 本件申告措置は,本件DVDの内容の申告を求めるものであるから,こ れが控訴人の接見交通権を侵害することは明らかであるし,そもそも本 件DVDが弁護事件の証拠物又は証拠物として提出を検討しているもの であることを書面に記載するよう求めること自体,控訴人の接見交通権 を侵害する。 (イ) 被控訴人は,B副看守長は本件通知に基づき,控訴人に対し,本件申 告書への記載を求めたものであるから違法性はないと主張する。しかし, 本件通知は行政機関内部での通知に過ぎない上,本件通知は,①弁護人 等が持ち込もうとする再生機器やビデオテープ等を,打ち合わせに必要 不可欠か否かを個別に判断する目的で検査することを求めており,罪証 隠滅ないし逃走の防止や収容施設内の規律ないし秩序を著しく乱す物品 の持込みの防止以外の目的で検査するものであること,②弁護人等が持 ち込もうとするビデオテープ等の内容にまで及ぶ検査を定めているこ と,③罪証隠滅又は逃走の用に直接供される物品や収容施設内の規律な いし秩序を著しく乱す物品以外の物品の持込みを制限するものであるこ と,④弁護人等が接見内容の録画(これは接見交通権の範囲に含まれる ものである。)をしないと申告した場合に限り録画機能付きの機種の持 込みを許可するものとされていることの各点で憲法34条,37条3項 及び刑訴法39条1項に違反し,違法である。また,本件通知は,弁護 人等が上記の制約を恐れて再生機器やビデオテープ等の持込み等を自粛 せざるを得なくなるという萎縮効果をもたらす点でも接見交通権を侵害 するものであって,刑訴法39条1項に違反する違法なものである。し たがって,本件通知によって定められた本件申告書も,また,本件通知 に従って弁護人等に本件申告書を記載させる本件拘置所の運用も,本件 通知と同様に違法であって,本件申告措置がこれらに従って行われたも のであるとしても,適法になるものではない。 また,音声データのみが収録された本件DVDは,本件通知にいう『ビ デオテープ等』に該当しないから,本件DVD
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,22万円及びこれに対する平成25年 10月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを20分し,その17を控訴 人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。