廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成31(う)70
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法18条、刑法110条2項、刑法111条

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を罰金30万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換
算した期間被告人を労役場に留置する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。