事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(う)70 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法18条、刑法110条2項、刑法111条 |
この事件の代理人
- 橋本亮(被告代理人)
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換 算した期間被告人を労役場に留置する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(う)70 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法18条、刑法110条2項、刑法111条 |
原判決を破棄する。 被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換 算した期間被告人を労役場に留置する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。