事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ラ)48 |
| 判決日 | 2020-01-17 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 争点は,①司法審査の在り方(争点1),②本件原子炉の必要性(争点 2),③地震に対する安全性(争点3),④火山事象の影響に対する安全性 (争点4),⑤避難計画等(争点5)及び⑥保全の必要性(争点6)である。 当事者の主張は,原決定「理由」欄の第5のとおりであるから,これを引用す る。 当審においては,争点1,争点4及び争点5並びに争点3のうち中央構造線 の評価及びこれに関連する問題が主要な争点とされた。これらの争点につい て,抗告人らの当審における補充的主張は,仮処分申立書,準備書面1~9, 準備書面1・2・7の補充書1~5,準備書面3の補充書1~3,準備書面4 の補充書1~5,準備書面4の補充書3の訂正申立書,準備書面5の補充書1 ~4,準備書面6の補充書1~3,準備書面(訂正書),準備書面8の補充書 1,訂正書(準備書面8(補充書1)),抗告理由書1,同補充書1,抗告理 由書2,同補充書1・2,抗告理由書3,同補充書1,3,4(2は欠番), 抗告理由書4,同補充書1に各記載のとおりであり,相手方の当審における補 充的主張は,平成29年4月7日付け答弁書(原審),準備書面(1)~(7),準 備書面(1)の補充書(1)・(2),準備書面(2)の補充書(1),準備書面(3)の補充書 (1)~(4),準備書面(4)の補充書(1)~(7),準備書面(5)の補充書(1)~(3),準 備書面(7)の補充書(1),裁判所の釈明事項に対する回答書,債権者らの求釈明 に対する回答書,令和元年6月28日付け答弁書(当審),即時抗告準備書面 (1)~(6)に各記載のとおりであるから,これらを引用する。 第2 当裁判所の判断 1 司法審査の在り方 (1) 認定事実 次のとおり補正するほか,原決定「理由」欄の第6の1項(1)に記載のと おりであるから,これを引用する。 ア 原決定124頁18行目の冒頭に「福島事故の根源的原因は,歴代の規 制当局と東京電力との関係において,規制する立場とされる立場が逆転関 係となることによる原子力安全についての監視・監督機能の崩壊が起きた 点に求められるとの指摘があり,これに続き,」を加える。 イ 原決定125頁17行目末尾に「(甲212,228,237,29 3,審尋の全趣旨)」を加える。 ウ 原決定126頁12行目末尾及び128頁5行目末尾にそれぞれ「(乙 115[45~51頁],450[45~51頁])」を加える。 エ 原決定129頁17行目の「[1~4頁]」を「[1~4,51~52 頁],450[1~4,51~52頁]」と改める。 オ 原決定131頁14行目末尾に「(乙115[52~54頁],450 [52~54頁])」を加える。
主文(判決文より)
1 原決定を取り消す。 2 相手方は,本案訴訟の第一審判決の言渡しまで,愛媛県西宇和郡伊方町 九町字コチワキ3番耕地40番地3において,伊方発電所3号機の原子炉 を運転してはならない。
出典
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