伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号平成31(ラ)48
判決日2020-01-17
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

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争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
争点は,①司法審査の在り方(争点1),②本件原子炉の必要性(争点
2),③地震に対する安全性(争点3),④火山事象の影響に対する安全性
(争点4),⑤避難計画等(争点5)及び⑥保全の必要性(争点6)である。
当事者の主張は,原決定「理由」欄の第5のとおりであるから,これを引用す
る。
当審においては,争点1,争点4及び争点5並びに争点3のうち中央構造線
の評価及びこれに関連する問題が主要な争点とされた。これらの争点につい
て,抗告人らの当審における補充的主張は,仮処分申立書,準備書面1~9,
準備書面1・2・7の補充書1~5,準備書面3の補充書1~3,準備書面4
の補充書1~5,準備書面4の補充書3の訂正申立書,準備書面5の補充書1
~4,準備書面6の補充書1~3,準備書面(訂正書),準備書面8の補充書
1,訂正書(準備書面8(補充書1)),抗告理由書1,同補充書1,抗告理
由書2,同補充書1・2,抗告理由書3,同補充書1,3,4(2は欠番),
抗告理由書4,同補充書1に各記載のとおりであり,相手方の当審における補
充的主張は,平成29年4月7日付け答弁書(原審),準備書面(1)~(7),準
備書面(1)の補充書(1)・(2),準備書面(2)の補充書(1),準備書面(3)の補充書
(1)~(4),準備書面(4)の補充書(1)~(7),準備書面(5)の補充書(1)~(3),準
備書面(7)の補充書(1),裁判所の釈明事項に対する回答書,債権者らの求釈明
に対する回答書,令和元年6月28日付け答弁書(当審),即時抗告準備書面
(1)~(6)に各記載のとおりであるから,これらを引用する。
第2 当裁判所の判断
1 司法審査の在り方
(1) 認定事実
次のとおり補正するほか,原決定「理由」欄の第6の1項(1)に記載のと
おりであるから,これを引用する。
ア 原決定124頁18行目の冒頭に「福島事故の根源的原因は,歴代の規
制当局と東京電力との関係において,規制する立場とされる立場が逆転関
係となることによる原子力安全についての監視・監督機能の崩壊が起きた
点に求められるとの指摘があり,これに続き,」を加える。
イ 原決定125頁17行目末尾に「(甲212,228,237,29
3,審尋の全趣旨)」を加える。
ウ 原決定126頁12行目末尾及び128頁5行目末尾にそれぞれ「(乙
115[45~51頁],450[45~51頁])」を加える。
エ 原決定129頁17行目の「[1~4頁]」を「[1~4,51~52
頁],450[1~4,51~52頁]」と改める。
オ 原決定131頁14行目末尾に「(乙115[52~54頁],450
[52~54頁])」を加える。

主文(判決文より)

1 原決定を取り消す。
2 相手方は,本案訴訟の第一審判決の言渡しまで,愛媛県西宇和郡伊方町
九町字コチワキ3番耕地40番地3において,伊方発電所3号機の原子炉
を運転してはならない。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。