事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(う)130 |
| 判決日 | 2020-01-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断)の項において要旨以下のとおり説示して,完全責任能力を認 定した。 ア 統合失調症の本件に対する影響について (ア) 起訴前鑑定を行った甲医師の「被告人の統合失調症は,治療によって病状が 治まった寛解状態にあった。通所していた施設(以下「本件施設」という。)にお ける不適切な介入により精神的に不安定になっていたが,幻覚や幻聴,妄想等(以 下「幻聴等」という。)はなかった。」との鑑定内容は信用できる。 (イ) 被告人は,本件犯行前,本件施設の職員(以下「施設職員」という。)に対 し,電話で「人を殺して自分も死ぬ」などと述べ,本件犯行後には,本件施設の通 所者で思いを寄せていた女性(以下,「通所者A」という。)にLINEメッセー ジで「ありがとう」という言葉とスタンプを送信した後,施設職員に電話で「とう とうやったよ。本当に刺したよ。」と述べている。このような通所者Aや施設職員 とのやりとりの間,被告人は幻聴等につき全く言及しておらず,このことは幻聴等 の不存在を裏付けるものといえる。また,被告人は,本件犯行の際,包丁3本をそ れぞれタオルでくるんだものを手提げ鞄に入れて自宅を出て,最初に見つけた被害 者乙の後をつけ,バス停についた後に犯行に及んでいる。このような合理的な行動 経過からすると,被告人は,自己の意思,判断によって行動していたことがうかが え,幻聴等に支配されていたとは考え難い。 (ウ) 被告人の捜査段階の供述調書には,幻聴等をうかがわせる記載がない一方, 誰も相手にしてくれないと思って精神的に「しんどい」と感じ,もう死んで消えて しまいたいと思い,人を殺して死刑になろうと思った旨の供述の記載がある。その うち,誰からも相手にされずしんどいと感じたという点は,当時の被告人の置かれ た状況から自然なものであるし,通所者AとのLINEメッセージのやりとりや施 設職員との会話とも整合しており,本件犯行に至った心情を述べるものとして自然 であって信用できる。 (エ) 以上のような甲医師の鑑定の内容,被告人の犯行前後の行動からすれば,犯 行当時,被告人には犯行に影響を及ぼすような幻聴等はなく,被告人の統合失調症 が本件犯行に与えた影響はない。 イ 知的障害の本件に対する影響について 甲医師の証言によれば,被告人には中等度の知的障害(軽度知的障害に近い知的 レベル)があり,本件犯行には知的障害による想像力の弱さが影響していることが 認められる。被告人が通所者Aに送信したLINEメッセージの内容等からすれば, 被告人は,少なくとも,殺人が重大な犯罪であり,許されない行為であることを明 確に認識しており,物事の善悪を弁識する能力が大きく低下していたとはいえない。 また,誰にも相手にされず「しんどい」と感じた被告人が,現状を打開するための 適切な手段を
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中120日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。