事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(う)135 |
| 判決日 | 2020-02-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 作良昭夫(検察官)/山口県弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点を,要旨,「主要事実の争 点は,『被告人が,公訴事実記載の過失により,自車を対向車線に進出させたこと によって,本件事故を起こしたと認められるか否か』であり,同争点を判断するた めの間接事実又は補助事実の争点は,『実況見分調書添付の交通事故現場見取図記 載のA車両進行車線上のタイヤ痕(以下「本件タイヤ痕」という。)が本件事故に より印象されたと認められるか否か』と,この事実が認められた場合に『本件タイ ヤ痕がA車両の右後輪により印象されたと認められるか否か』である。」と整理す るとともに,本件事故態様及び本件タイヤ痕印象機序等を立証趣旨として鑑定書及 びその作成者である工学博士甲の証人尋問等を採用し,その後の公判期日でこれら の証拠調べが行われた(以下,前記実況見分調書を「本件実況見分調書1」,本件 実況見分調書1添付の交通事故現場見取図を「本件現場見取図」,本件タイヤ痕が 本件事故により印象された事実及び本件タイヤ痕がA車両の右後輪により印象され た事実を合わせて「本件間接事実」,甲作成の鑑定書及び同人の公判供述を合わせ て「甲鑑定」とそれぞれ呼称する。)。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 本件を山口地方裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。