事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(う)89 |
| 判決日 | 2020-08-31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 髙田明夫(被告代理人)
争点(判決文より)
争点に対する判断)の項において,要旨,次のとおり説示して被 告人に共同正犯の成立を認めた。 被告人は,A候補の選挙事務所(選挙対策本部)内の遊説責任者として,車上運 動員に対し限度額を超える報酬の支払が約束されていることを知りながら,2つの 車上運動員グループのリーダーであるD及びEに各グループの車上運動員の出勤状 況を確認し,報酬の支払日を決めた上で,会計担当者に対し,被告人が作成した集 計表を渡して1日当たり3万円の報酬を支払うように指示した。会計担当者は,金 額の誤りを確認,修正するほかは,被告人の指示どおりに支払を行う立場にあった ものであり,被告人の前記支払指示行為は,会計担当者を介して行った本件犯行の 実行行為そのものである。 被告人の本件への関与態様やA候補を当選させるという目的等に照らせば,被告 人には,本件について共犯者2名との共同正犯が成立する。 ⑵ この原判断に,論理則,経験則等に照らし不合理な点はない(なお,公職選 挙法上,選挙運動者に対して支給することのできる報酬の限度額は,選挙管理委員 会において定めるものとされている(同法197条の2第2項)ことからすれば, 1万5000円を「法定の限度額」とした原判決の事実摘示はやや正確性を欠き, 「広島県選挙管理委員会が定めた限度額」と記載するのが相当である[以下,広島 県選挙管理委員会が定めた報酬の限度額を単に「限度額」という。]。また,前記 車上運動員らのうち1名(F)については,記録上,公職選挙法197条の2
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。