保全異議申立事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号令和2(ウ)4
判決日2021-03-18
分類高裁
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被申立人ら(債権者ら)と申立人(債務者)間の当裁判所平成31年
(ラ)第48号伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立却下決定に対する即
時抗告事件について,当裁判所が令和2年1月17日にした仮処分決定を
取り消す。
2 被申立人ら(債権者ら)の抗告を棄却する。
3 手続費用は,当裁判所平成31年(ラ)第48号事件及び本件を通じ,い
ずれも被申立人ら(債権者ら)の負担とする。

出典

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