事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)299 |
| 判決日 | 2021-09-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 控訴人Aの損害額 ⑵ 控訴人B及び同Cの損害額 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 控訴人Aの損害額(以下,特記しない限り,1円未満の端数は切り捨てる。) (控訴人らの主張) 後記5のとおり控訴人らの当審における補充主張を付加するほかは,次のと おりである。 ア 治療関係費 2200万3134円(次の ないし の合計額) 治療費 1927万6535円 控訴人Aは,本件事故による負傷のため,前提事実⑸アないしキのとお り入通院したほか,D医療センターに平成21年4月20日から同月29 日まで(10日),平成21年6月23日から同月24日まで(2日),そ れぞれ入院し(同センターでの入院日数合計は243日,全医療機関等で の総入院日数は344日),医療機関等で治療を受けた。上記治療費は,合 計1927万6535円である。 交通費 174万7557円 控訴人B及び同Cは,控訴人Aの入通院に付き添い,自家用車(ガソリ ン代1kmあたり15円)を利用して医療機関等に通院した。本件事故当 時に控訴人らが居住していた住居から医療機関等までの交通費ないし通 院付添交通費は,駐車代及び高速代を含めると,次のaないしgのとおり で,その合計は上記金額となる。これらは,控訴人Aの損害に当たる。 a D医療センター 35万9816円(次の ないし⒞の合計) 上記センターの移転前(平成21年4月14日まで) 8976円(=片道1.6㎞×15円×2×187日) ⒝ 上記センターの移転後(平成21年4月15日以降) 2万4840円(=片道6.0㎞×15円×2×138日) ⒞ 駐車場代 32万6000円 b E病院 41万2919円(次の合計) 交 通 費 12万3819円 (=片道27.7㎞×15円×2×149日) 高 速 代 27万6900円 駐車場代 1万2200円 c F病院 1万5080円(次の合計) 交 通 費 4080円(=片道27.2㎞×15円×2×5日) 高 速 代 9100円 駐車場代 1900円 d G病院 1万0056円(次の合計) 交 通 費 3456円(=片道28.8㎞×15円×2×4日) 高 速 代 6600円 e H療育センター 80万7852円(次の合計) 交 通 費 26万9952円 (=片道29.6㎞×15円×2×304日) 高 速 代 53万7900円 f I病院 10万7712円(次の合計) 交 通 費 4万1292円(=片道44.4㎞×15円×2×31日) 高 速 代 5万9320円 駐車場代 7100円 g J治療所 3万4122円 (=交通費片道2.2㎞×15円×2×517日) 入院雑費 51万6000円(=1500円×総入院日数344日) 装具費 21万5022円 控訴人Aは,本件事故による負傷のため,有限会社Kが作成した装具を 装
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人Aに関する部分を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は,控訴人Aに対し,2億0344万4665 円及びうち1億9026万5213円に対する平成20 年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 ⑵ 控訴人Aのその余の請求を棄却する。 2 控訴人B及び同Cの本件控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は第1,2審を通じて,これを5分し,その2を控 訴人らの負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 4 この判決は,第1項⑴に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。