事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(う)145 |
| 判決日 | 2021-09-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を罰金40万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,5000円を1日に換 算した期間被告人を労役場に留置する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(う)145 |
| 判決日 | 2021-09-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
原判決を破棄する。 被告人を罰金40万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,5000円を1日に換 算した期間被告人を労役場に留置する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。