傷害致死被告事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号令和4(う)25
判決日2022-09-08
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
は量刑と整理された。また、起訴前鑑定人(以下「P」という。)の証人尋問
は既に採用されていたが、上記期日において、改めて請求された上記支援計画
書の一部(写し)等関係書証のほかSの証人尋問が採用され、公判前整理手続
が終了した。
同月7日の第1回公判期日の冒頭陳述において、原審弁護人は、被告人の有
する発達障害は本件について影響を及ぼしていない旨主張した上で、発達障害
の特性がスムーズな社会復帰を妨げることなく、治療に専念できるよう環境を
整えるために、Sによる支援計画が策定されていることなどを主張し、同月1
7日の第4回公判期日の原審弁護人の弁論においてもその主張が変更される
ことはなく、弁論は終結した。
⑶ 所論は、予定主張記載書面⑶について、①発達障害により形作られた粗暴性
や易怒性について再犯のおそれという一般情状の観点から論じるとされてい
るが、この主張は、被告人の発達障害が本来の人格の形成を通じて犯行に影響
しているという趣旨にとることができる、②更生支援計画は、犯行の動機を分
析し、その結果に対する手当をすることで再犯可能性を減少させるというもの
であり、その分析結果は犯行の動機や経緯といった行為責任につながる犯情事
実として扱われるのが通常であることから、発達障害の存在を本件犯行の経緯
という犯情事実として主張するものと理解することができ、原裁判所は、改め
て、発達障害が被告人の平素の人格に影響を与えた点につき、犯情として主張
するのか、一般情状として主張するのかについて釈明を求めるべきであったと
主張する。
しかしながら、所論が指摘する予定主張記載書面⑶は、第6回打合せにおい
て、原審弁護人が、予定主張記載書面⑵では犯情なのか一般情状なのか必ずし
も明らかでなかった、発達障害が被告人の平素の人格に影響を与えたという点
につき、犯情として主張するのか、一般情状として主張するのかを明らかにす
るとされたことを受けて提出されたものであり、予定主張記載書面⑶には、発
達障害については一般情状として主張立証することが明言されていることや、
それ以降、原審弁護人は、原審公判手続終了に至るまで、一貫して、発達障害
に関しては犯情ではなく一般情状の観点から主張立証していることを考慮す
ると、予定主張記載書面⑶は、所論のいうような発達障害を犯情事実として主
張する趣旨のものとは解されず、原裁判所に所論が指摘するような釈明義務が
あると解する余地はない。
⑷ 所論は、第2回公判前整理手続期日において、Sの証人尋問に関して整理が
行われた際、原裁判所は、原審弁護人の予定している尋問が、従前の「発達障
害は心神耗弱に直接影響しない」という予定主張と相反するものと理解したの
であるから、改めて、発達障害の影響につき、犯情として主張するのか、一般
情状として主張

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中140日を原判決の刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。