損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号令和4(ネ)264
判決日2023-02-17
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3及び4のとおり当審における控訴人の補充主張並びに追加主張及び同追加主
張に対する被控訴人らの主張を加えるほか、原判決の「事実及び理由」の「第
2 事案の概要」の2及び3に記載のとおりである(ただし、各「時間外労
働」をいずれも「時間外勤務」に、各「労働時間」をいずれも「勤務時間」に
それぞれ改める。)から、これを引用する。
原判決4頁11行目の「16、」の次に「20、」を加える。
原判決5頁15行目の「交番を務めていた」を「交番長を務めていた」に
改める。
3 当審における控訴人の補充主張
丙警部補の勤務時間(業務の量的過重性)について
以下の諸事情を考慮すると、原判決別紙7に係る本件自殺(発症)前1か
月間ないし発症6か月前の1か月間の丙警部補の勤務時間の認定は不当であ
り、別紙1の「1 勤務時間合計」の「控訴人の主張」「認定されるべき時
間外勤務時間数」欄のとおり、時間外勤務時間数は、多くとも、①発症前1
か月間が103時間15分、②発症2か月前の1か月間が50時間38分、
③発症3か月前の1か月間が52時間30分、④発症4か月前の1か月間が
89時間30分、⑤発症5か月前の1か月間が77時間30分、⑥発症6か
月前の1か月間が23時間00分である。
ア 丙警部補が妻である被控訴人甲に対し、例えば「これから帰る」などと
いったメール(甲3、4)を送った事実のみから、当該メール送信時刻ま
でが勤務時間であったと認定することはできない。すなわち、当該メール
を送るまでの間、丙警部補がどこで何をしていたのか判然とせず、かつ、
その間の業務の成果物等もない以上、当該メールの存在だけから時間外勤
務を認定することには無理があるというべきであり、この点は、地方公務
員災害補償基金静岡県支部審査会による裁決(甲18・21頁)において
も指摘されているとおりである。
イ 丙警部補は、非番や週休日に勤務した平成24年2月16日、同年1月
4日、同月1日、平成23年12月23日、同月14日、同月12日、同
月11日、同年11月29日、同月24日、同月17日、同月8日、同月
5日、同年10月27日、同月24日、同月18日及び同年9月21日の
各日において、少なくとも1時間ないし2時間は昼食等のための休憩を取
っていたものであり、原判決がこれを考慮していないのは不当である。
ウ GSEに係る本件事前会合等の参加に関し、電車の移動時間(勤務地で
ある下田市から静岡県沼津市又は静岡市まで)も含めて一律に6時間又は
9時間を時間外勤務時間として認定すべき根拠はない。
エ 原判決が、丙警部補の1か月間ごとの時間外勤務時間数を算出するに当
たり、30日を週7日ごとに区切った残り2日の勤務時間の全てをそのま
ま時間外勤務時間とし

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。