ウイルス性肝炎患者の救済を求める全国B型肝炎訴訟広島訴訟損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号令和2(ネ)221
判決日2023-03-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法724条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点であった控訴人らの損害賠償請求権に係る除斥期間の経過の有無につ
いて、除斥期間未経過を争わないとの態度を示したことから、当審における
争点は、①被控訴人の集団予防接種等と控訴人らのHBV感染の因果関係の
有無及び②損害額である。
2 前提事実、争点及びこれに対する当事者の主張は、次のとおり補正するほ
か、原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の2及び3 及び に
記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決17頁13行目冒頭から20頁8行目末尾までを削る。
原判決37頁5行目の「治療のために、」の後に「会社経営の傍ら、」を加
える。
原判決37頁16行目の「被った上、しかも、」を「被った。しかも、1
審原告番号641は、慢性肝炎を再発したことについて、心配をかけたくな
いとの思いから家族にすぐに打ち明けることができず、異動や昇進への影響
を回避したいとの思いから勤務先の人事関係部署にも伝えられず、症状の進
行に対する不安と治療の負担に独り耐える日々を送った。そして、」に改め
る。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、1審原告番号482に対し、1300万円及
びこれに対する平成24年7月21日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人は、1審原告番号641に対し、1300万円及
びこれに対する平成24年10月23日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
5 この判決は、第2項及び第3項に限り、本判決が被控訴人
に送達された日から14日を経過したときは、仮に執行する
ことができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。