邸宅侵入、現住建造物等放火、建造物侵入、窃盗、非現住建造物等放火、住居侵入、建造物損壊、器物損壊、建造物等以外放火被告事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号令和4(う)99
判決日2023-06-06
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中170日を原判決の刑に算入する。

出典

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