審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10010
判決日2025-07-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社珠屋

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、商標法4条1項11号該当性である。
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない)
原告は、令和5年6月29日、別紙「商標目録」記載の商標(以下「本願商
標」という。)について、商標登録出願をしたが(商願2023-7229
8)、令和6年5月24日付けで拒絶査定を受けたため、同年8月28日、拒
絶査定不服審判を請求した。
特許庁は、これを不服2024-13830号事件として審理し、同年12
月17日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」
という。)をし、その謄本は、同月27日、原告に送達された。
原告は、出訴期間内である令和7年1月24日、本件審決の取消しを求めて
本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨
本願商標は、「珠屋珈琲」の標準文字からなる別紙「引用商標目録」記載の
商標(本件審決における「引用商標2」。以下「引用商標」という。)と類似
し(その理由の詳細は別紙「本件審決の理由(抜粋)」のとおり)、本願の指
定役務である第43類「飲食物の提供」は、引用商標の指定役務中、第43類
「コーヒーを主とする飲食物の提供、飲食物の提供」と同一又は類似する役務
であるから、本願商標は商標法4条1項11号に該当する。
3 取消事由
商標の類否判断の誤りによる商標法4条1項11号該当性判断の誤り

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。