事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10010 |
| 判決日 | 2025-07-17 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社珠屋 |
この事件の代理人
- 白鳥幹周(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は、商標法4条1項11号該当性である。 1 特許庁における手続の経緯等(争いがない) 原告は、令和5年6月29日、別紙「商標目録」記載の商標(以下「本願商 標」という。)について、商標登録出願をしたが(商願2023-7229 8)、令和6年5月24日付けで拒絶査定を受けたため、同年8月28日、拒 絶査定不服審判を請求した。 特許庁は、これを不服2024-13830号事件として審理し、同年12 月17日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」 という。)をし、その謄本は、同月27日、原告に送達された。 原告は、出訴期間内である令和7年1月24日、本件審決の取消しを求めて 本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨 本願商標は、「珠屋珈琲」の標準文字からなる別紙「引用商標目録」記載の 商標(本件審決における「引用商標2」。以下「引用商標」という。)と類似 し(その理由の詳細は別紙「本件審決の理由(抜粋)」のとおり)、本願の指 定役務である第43類「飲食物の提供」は、引用商標の指定役務中、第43類 「コーヒーを主とする飲食物の提供、飲食物の提供」と同一又は類似する役務 であるから、本願商標は商標法4条1項11号に該当する。 3 取消事由 商標の類否判断の誤りによる商標法4条1項11号該当性判断の誤り
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。