公職選挙法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所
事件番号令和5(う)78
判決日2023-12-20
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断の項において、認容については明示
的に説示していないにすぎないとみられるのであって、結論として被告
人に故意があったと認定した原判決の判断に何ら誤りはない。
3 所論を踏まえて検討してみても、原判決に事実の誤認があるとは認めら
れない。
論旨は理由がない。
よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして、主文のと
おり判決する。
令和5年12月20日
広島高等裁判所第1部
裁判長裁判官 森 浩 史
裁判官 富 張 真 紀
裁判官 家 入 美 香

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。