事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(う)78 |
| 判決日 | 2023-12-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断の項において、認容については明示 的に説示していないにすぎないとみられるのであって、結論として被告 人に故意があったと認定した原判決の判断に何ら誤りはない。 3 所論を踏まえて検討してみても、原判決に事実の誤認があるとは認めら れない。 論旨は理由がない。 よって、刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして、主文のと おり判決する。 令和5年12月20日 広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官 森 浩 史 裁判官 富 張 真 紀 裁判官 家 入 美 香
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。