事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)24 |
| 判決日 | 2025-04-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法25条、行政事件訴訟法3条2項、行政事件訴訟法9条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は」を「本件の1審原告ら全員に共通 する争点は」と改める。 ⑵ 原判決19頁20行目末尾に、行を改めて、次のとおり加える。 「 また、控訴人である1審原告番号9については、昭和29年通知に基づ く生活保護措置の生活扶助費を減額する内容の保護変更措置が、取消訴訟 の対象となる処分(行政事件訴訟法3条2項)に当たるか(主位的請求に 係る本案前の争点)並びに昭和29年通知に基づく金銭請求の当否及び将 来請求の必要性(予備的請求に係る争点)が争われており、これらの点に 関する当事者の主張は、以下のとおりである。 4 1審原告番号9に対する保護変更措置が、取消訴訟の対象となる処 分に当たるか (1審原告番号9の主張) 生活保護法は国籍条項を有しておらず、同法1条、2条は「国民」と 規定するだけであるから、それらの「国民」には、外国人が含まれると 解すべきである。 仮にそうでないとしても、例えば、通達の内容が国民の具体的な権利、 義務ないしは法律上の利益に重大な関わりを持ち、その影響が単に行政 組織の内部関係にとどまらず外部にも及び、国民の具体的な権利、義務 ないしは法律上の利益に変動を来し、通達そのものを争わせなければ権 利救済を全からしめることができないような特殊例外的な場合などには、 通達等に基づく行政庁の行為について処分性が認められる場合があると いうべきところ、昭和29年通知に基づく行政措置により事実上生活保 護の対象となり得るかは、申請者にとって、生命に関わる重大な法律上 の利益(行政事件訴訟法9条1項)があること等を踏まえると、保護変 更措置について処分性を認めるべきである。 1審原告番号9は、太平洋戦争が終結した昭和20年9月2日以前、 すなわち戦前から日本に在留していた在日韓国人であって、改正前のポ ツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令 の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)2条6項により在留 が認められ、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の 出入国管理に関する特例法(平成3法律第71号)3条1号イにより特 別永住者として永住が認められるものであるところ、少なくともこのよ うな者については、平和条約発効の際、国籍選択の権利がなく、日本国 籍を選択することができなかった以上、日本国籍を有する者と同様の扱 いがされるべきである。 (1審被告広島市の主張) 取消訴訟の対象となる処分(行政事件訴訟法3条2項)とは、公権力 の主体たる国又は公共団体が法令の規定に基づき行う行為のうち、その 行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定すること が法律上認められているものをいう。 昭和29年通知は、生活保護法が外国人に適用されないことを前提に、 生活に困窮する一定の外国人に対し、行政措置として
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 1審原告番号9が当審において追加した予備的請求に係る訴えのうち、当審 の口頭弁論終結日の翌日以降の金員の支払を求める部分を却下する。 3 1審原告番号9のその余の予備的請求を棄却する。 4 控訴費用は、1審被告ら提起の本件控訴に係る費用は1審被告らの負担とし、 1審原告番号9提起の本件控訴に係る費用(当審において追加した予備的請求 に係る費用を含む。)は1審原告番号9の負担とする。 5 本件訴訟のうち別紙訴訟終了者目録記載の各1審原告らの請求に関する部分 は、同目録記載の日にそれぞれ同1審原告らの死亡により終了した。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。