損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第1部
事件番号令和7(ネ)88
判決日2025-11-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
原判決7頁19行目の「身体検査」を「所持品検査」と改めるほかは、原判決
「事実及び理由」第3の1~3(原判決7頁5行目~25行目)に記載のとおりで
あるから、これを引用する。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、33万円及びこれに対する令和元年8月2
8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを80分し、その79を控訴人の
負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。