事件の基本情報
| 裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 第1部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)88 |
| 判決日 | 2025-11-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 原判決7頁19行目の「身体検査」を「所持品検査」と改めるほかは、原判決 「事実及び理由」第3の1~3(原判決7頁5行目~25行目)に記載のとおりで あるから、これを引用する。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人に対し、33万円及びこれに対する令和元年8月2 8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを80分し、その79を控訴人の 負担とし、その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。