事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)9 |
| 判決日 | 2010-02-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法31条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び各審級における判断の各概要 本件(平成14年2月2日訴え提起)は,国分市長が行ったα〜β線(原判 決別紙図面1参照。本件旧市道)の路線廃止処分(本件処分)について,控訴 人が,①本件処分は道路法10条1項前段の要件を満たさない,②本件処分に 係る国分市議会の議決は無効である,③本件処分手続が適正手続を保障した憲 法31条に反する,④本件処分が権限の濫用に当たる旨それぞれ主張して,被 控訴人市長に対し,本件処分のうち,原判決別紙図面1記載の点aから点bを 経由して点cに至る区間(本件東西区間)に係る部分の無効確認を求めるとと もに,被控訴人会社に対し,本件処分のうち本件東西区間に係る部分が無効で あることを前提として,人格権ないし不法行為に基づき,本件東西区間のうち 被控訴人会社が閉鎖している部分(別紙物件目録記載1ないし3の各土地。本 件閉鎖道路)の通行妨害排除を求めた事案である。 差戻し前の第1審判決(鹿児島地方裁判所平成▲年(行ウ)第▲号,平成1 6年3月26日言渡し)は,訴訟承継前被控訴人国分市長に対する訴えについ て控訴人の当事者適格を否定して訴えを却下するとともに,被控訴人会社に対 する各請求をいずれも棄却したが,これに対する控訴審判決(福岡高等裁判所 宮崎支部平成▲年(行コ)第▲号,平成18年1月27日言渡し)は,訴訟承 継前被控訴人国分市長に対する訴えについて控訴人の当事者適格を認めるとと もに,被控訴人会社関係部分についても審理不尽の違法があるとして,差戻し 前の第1審判決を全部取り消した上,本件を鹿児島地方裁判所に差し戻した。 これに対し,上記控訴審口頭弁論終結後に国分市長の地位を承継した被控訴人 市長及び被控訴人会社は上告受理を申し立てたが,平成20年4月11日,い ずれも上告不受理決定がされた(最高裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号,同▲ 号)。 本件の主たる争点は,被控訴人市長に対する請求については,①本件処分の 違法性の有無であり,被控訴人会社に対する各請求については,②人格権ない し不法行為に基づく通行妨害排除請求の可否である。 差戻し後の第1審判決である原判決(平成21年9月15日言渡し)は,争 点①につき,本件処分は,市議会の議決という手続的要件(道路法10条3項, 同法8条2項)を充足していることはもとより,「一般交通の用に供する必要 がなくなった」という路線廃止処分の実体的要件(同法10条1項前段)の判 断においても,重大かつ明白な違法性は認められず,さらに,適正手続違反な いし権利濫用という一般的な法原則に照らしても,これを無効とする根拠はな く,本件東西区間の路線を廃止した点も含めて有効な行政処分である旨の,争 点②につき,争点①についての上記判断を前提とすれば,本件東西区間の一部 である本件閉鎖道路は当然に一般公衆
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。