殺人

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
事件番号平成21(う)25
判決日2010-03-09
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役8年に処する。
原審における未決勾留日数中400日を上記の刑に算入する。
原庁で押収保管している斧1本(原庁平成20年押第9号の
1)を没収する。

出典

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