事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)35 |
| 判決日 | 2010-03-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 前提事実,争点及び当事者の主張は,後記(1)のとおり原判決を補正し,後 記(2)のとおり当審での主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の 第2の2及び3のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の補正 ア 3頁3行目の「(以下「本件建物」という。)」を削除し,同6行目及び 同19行目の「本件建物の」を「控訴人が設計した建物の」といずれも改 める。 イ 同17行目の「(甲1ないし3)」を「甲1ないし3。控訴人の業務に つき弁論の全趣旨)」と改める。 ウ 同21行目の「(以下「本件建築確認」という。)」を「(本件建築確認。 以下,本件建築確認を受けた建築計画に基づき建築予定の建物を「本件建 物」という。)」と改める。 エ 4頁10行目の「平成19年条例第29号(以下「本件条例」という。) を定め,」を「建築基準法43条2項に基づき本件条例を定め,」と改め る。 オ 同15行目の「上記の要件を満たすものではなく,」から同16行目の 「抵触するものであった。」までを,以下のとおり改める。 「上記の要件を満たすものではなかった。 建築基準法3条2項は,「この法律又はこれに基づく・・・条例の規定 の施行又は適用の際・・・現に建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築 物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず,又はこれらの規定に適合 しない部分を有する場合においては,当該建築物,建築物の敷地又は建築 物若しくはその敷地の部分に対しては,当該規定は適用しない。」旨定め ている。したがって,本件建物が,本件条例の施行の際,「現に建築・・ ・工事中の建築物」といえない場合には,本件条例に違反した建築物とな る。 そして,建築基準法9条1項は,特定行政庁(建築主事を置く市町村の 区域については当該市町村の長。本件では福岡市長。2条35号)は,建 築基準法令(建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定。6条1 項)に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主, 当該建築物に関する工事の請負人に対し,当該工事の施工の停止を命じ, 又は,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,改築,増築, 修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの規定又は条件に対する 違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる,と定 めている。」 カ 同22行目の「本件」を削る。 キ 7頁20行目の「本件確認請求に関する本案前の争点」を「本件主位的 確認請求及び本件予備的確認請求の適法性についての争点」と改める。 (2) 当審で付加された主張 ア 争点1について (控訴人) 最高裁平成17年10月25日第三小法廷判決(以下「最高裁平成17 年判決」という。)は,行政指導にすぎないとされる医療法30条の7に 基づく勧告であっても,
主文(判決文より)
1 原判決主文第2項を取り消す。 2 控訴人の主位的な確認請求に係る訴えを却下する。 3 控訴人のその余の控訴を棄却する。 4 控訴人の当審において追加した予備的な確認請求を棄却する。 5 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。