一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可処分取消請求控訴事件(原審・鹿児島地方裁判所平成21年(行ウ)第14号)

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
事件番号平成22(行コ)6
判決日2010-11-24
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法22条、行政事件訴訟法9条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び各審級における判断の各概要
本件(平成21年8月11日訴え提起)は,阿久根市から一般廃棄物収集運
搬業の許可(廃棄物処理法7条1項)及び浄化槽清掃業の許可を得て,し尿及
び浄化槽汚泥の収集運搬業を営む控訴人らが,従来,同市の定める一般廃棄物
処理実施計画の下,既存業者2社体制で事業を行ってきたところ,阿久根市長
が上記実施計画を変更した上で訴外A(本件新規参入業者)に新規参入を許可
したのは,処分行政庁の裁量の範囲を超えた違法な処分であると主張して,本
件新規参入業者に対する一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可処分
(本件許可処分)の取消しを求めた事案である。
本案前の争点は,控訴人らの原告適格の有無であり,本案の争点は,本件許
可処分の適法性である。
原判決(平成22年5月25日言渡し)は,本案前の争点について,本件許
可処分の根拠法規である廃棄物処理法及び浄化槽法が,既存の許可業者の経済
的利益を保護する趣旨に出たものとはいえないとして,控訴人らの原告適格を
否定し,控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。
これに対し,控訴人らが本件各控訴に及んだものであるが,本判決は,原判
決と同旨の判断をしてこれらをいずれも棄却するものである。
2 関係法令の定め及び前提となる事実
この点は,原判決2頁19行目から9頁8行目までに記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
この点は,以下のとおり付加・訂正するほかは,原判決9頁9行目から18
頁15行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決9頁10行目の「(原告の主張)」を「(控訴人らの主張)」と,
16行目の「本件処分」を「本件許可処分」と,17行目から18行目にか
けての「生活環境の保全」を「生活環境の保全及び公衆衛生の向上」とそれ
ぞれ改める。
(2) 原判決11頁10行目の「業者の安定」を「事業の安定」と,17行目
の「経済性確保などの要請」を「経済性確保等の要請」とそれぞれ改める。
(3) 原判決15頁8行目の「(原告の主張)」を「(控訴人らの主
張)」と改める。
(4) 原判決18頁15行目の後に行を改め
「5 控訴人らの当審における主張
(1) 本件許可処分によって害される控訴人らの利益は,違法な営業と
競争させられない利益であるところ,これは本件許可処分の根拠法規
の関連法令である憲法22条の営業の自由として保障されており,法
律上保護された利益に当たる。
(2) 原審の弁論終結に際し,原審裁判長は,原告適格について中間判
決をする旨述べたため,控訴人らは,原審は原告適格を肯定する判断
をするものと考えていたところ,予期に反して原告適格を否定する原
判決がされ,原告適格についての主張の不足を補う機会を逸した。こ
のように,原審の

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。