所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成20年(行ウ)第58号)

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成22(行コ)12
判決日2010-12-21
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法84条、所得税法34条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,八幡税務署長が平成19年2月7日付けで被控訴人に対して
した被控訴人の平成17年分の所得税に係る更正処分のうち,総所得金額
582万8144円,納付すべき税額マイナス190円(還付金の額に相
当する税額190円)を超える部分(ただし,平成20年6月6日付け裁
決により一部取り消された後のもの)を取り消した部分を取り消す。
2 上記部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
3 控訴人のその余の控訴を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを3分し,その1を控訴人の負
担とし,その余を被控訴人の負担とする。

出典

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