事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)12 |
| 判決日 | 2010-12-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法84条、所得税法34条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,八幡税務署長が平成19年2月7日付けで被控訴人に対して した被控訴人の平成17年分の所得税に係る更正処分のうち,総所得金額 582万8144円,納付すべき税額マイナス190円(還付金の額に相 当する税額190円)を超える部分(ただし,平成20年6月6日付け裁 決により一部取り消された後のもの)を取り消した部分を取り消す。 2 上記部分に係る被控訴人の請求を棄却する。 3 控訴人のその余の控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを3分し,その1を控訴人の負 担とし,その余を被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。