事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)663等 |
| 判決日 | 2011-02-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(2)について判断するまでもなく,労働契約の成立を 前提とする被控訴人の主張は理由がない。」 (4) 同9行目の次に改行の上,以下のとおり加える。 「 上記にみたとおり,本件内々定によって始期付解約権留保付労働契約が 成立したとはいえないが,契約当事者は,契約締結のための交渉を開始し た時点から信頼関係に立ち,契約締結という共同目的に向かって協力関係 にあるから,契約締結に至る過程は契約上の信義則の適用を受けるものと 解すべきである。かかる法理は労働契約締結過程においても異ならない。」 (5) 同15,16行目の「同年9月25日には,」から同17行目までを以下 のとおり改める。 「同年9月25日には,Aから被控訴人及びBに架電した上,同年10月1 日の同人らの内定を前提として,採用内定通知書交付の日程調整を行い, その日程を同月2日に決めている(以下,Aの被控訴人に対する上記連絡 を「本件連絡」という。)。」 (6) 同20行目の「採用」を「内定」と改め,「態度を」の次に「同人らに対 し」と加え,同26行目から同18頁1行目の「行っているところ,」まで を以下のとおり改める。 「 それにもかかわらず,控訴人は,本件連絡からわずか5日後で,採用内 定書交付予定日の2日前の同月30日ころ,突然,本件取消通知を被控訴 人に送付し,本件内々定取消しを行っている。控訴人は,同取消しは,急 激な景気悪化に伴う収益の落ち込み等によってやむを得ず行ったものであ
主文(判決文より)
1 本件控訴に基づき原判決を次のとおり変更する。 2 控訴人は,被控訴人に対し,金22万円及びこれに対す る平成20年10月1日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 3 被控訴人のその余の請求を棄却する。 4 被控訴人の附帯控訴を棄却する。 5 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを5分し,その 1を控訴人の,その余を被控訴人の負担とする。 6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。