損害賠償請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第9号,差戻し前の控訴審・福岡高等裁判所平成16年(行コ)第22号)

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成22(行コ)8
判決日2011-05-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法29条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(本件支援金を補償金と
して支払う人的対象が適切であったか,本件支援金を補償金として支出する
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際の算出方法が適切であったか)については判断を要しない。
ア 本件支援金の支出が,補助金(地方自治地方232条の2)の支出とし
て適法であるか否か(争点4)
イ 本件支援金の支出により,市に損害が発生したか(争点5)
ウ 控訴人の故意,過失の有無(争点6)
3 争いのない事実等並びに争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 争いのない事実等並びに争点及び争点に関する当事者の主張は,後記
(2)で補正し,同4で差戻前の控訴審及び当審で付加された当事者の主張を
加えるほか,第1審判決の「事実及び理由」欄の第2の1,2(ただ
し,①ないし③を除く。),第3の4ないし6のとおりであるから,これ
を引用する(以下,第1審判決を摘示ないし引用するときは,「第1審判
決第2の1」のように表示する。なお,当審で補正があるときは,それに
よる。)。
(2) 第1審判決の補正
ア 3頁4行目の「平成14年3月1日まで」を「平成2年4月13日か
ら平成14年3月1日まで」と,4頁9行目の「市農政課」を「市産業
振興部農政課」と,同15行目の「利用業者ら」を「利用業者」と,5
頁1行目の「存続してもらいたい旨の」を「存続してもらいたい旨」
と,同3行目の「平成12年3月31日,」を「前記(原判決第2の1
(2)エ)のとおり,改正されたと畜場法施行令に定められた基準を期限で
ある平成12年3月31日までに満たすことができなくなったため,同
日,」と,同5行目の「決済し」を「決裁し」と,同6行目の「及びと
殺業務従事者ら」を「並びに食肉センターで稼働すると殺業務従事者及
び内臓洗い従事者(以下,「と殺業務従事者ら」といい,利用業者とと
殺業務従事者らとを併せて「利用業者等」という場合がある。)」
と,同21行目の「と畜場法」を「と畜場法(平成15年法律第55号
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主文(判決文より)

1 第1審判決のうち,控訴人敗訴部分を取り消す。
2 前項の部分に関する被控訴人P1を除くその余の被控訴人らの請求を棄却
する。
3 訴訟の総費用(参加により生じた費用を含む。)は,被控訴人P1を除く
その余の被控訴人らの負担とする。
4 本件訴訟のうち被控訴人P1に関する部分は,平成▲年▲月▲日同被控訴
人の死亡により終了した。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。