事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)37 |
| 判決日 | 2011-09-08 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 残余金の有無及び額の判断基準(争点1) (被控訴人の主張) 被控訴人は,控訴人に対し,平成16年度及び平成17年度の政務調査費 に関して,本件命令のとおり,残余金101万2962円の返還請求権(本 件返還請求権)を有している。 ア 交付対象議員は,政務調査費の交付総額から,収支報告書の支出欄に記 載された適正経費の総額を控除して残余金がある場合に,残余金返還義務 を負うところ,控訴人の平成16年度及び平成17年度の政務調査費に関 する収支報告書(本件各収支報告書)に記載された本件各切手代が適正経 費でないことは当事者間に争いがない。 イ 控訴人は,本件各切手代とは別に,収支報告書に記載のない適正経費を 支出していたとして,収支報告書の支出欄を増額修正した上,これを含め て控除すると,残余金はなくなる旨主張するが,提出期限を過ぎた後に, 収支報告書の支出欄を増額修正することはできない。理由は以下のとおり である。 (ア) 政務調査費の支出対象は,当該年度に議員が実施した調査研究活動 に要する経費であり,収支報告書の提出期限の経過により政務調査費の 交付額が確定した後において,収支報告書の支出欄を増額修正すること は,制度上認められない。 (イ) 控訴人の主張は,政務調査費の交付額確定後になって,不適正支出 が判明したことを契機として,当初の自らの充当判断を覆し,既に特定 されている個別の支出内容を後になって差し替えることにより,不適正 支出相当額の返還を免れようとするものであり,政務調査費制度の透明 性及び公正性を害する。 (ウ) 政務調査費の支出の増額修正を認めると,収支報告書の増額修正が あるごとに,議長が支出内容の確認・検査を行わなければならず,正確 な事実関係の把握が困難であり,交付額が確定しない不安定な状態が継 続するなど,制度の適正かつ円滑な運用に支障が生じる。 なお,控訴人が指摘する収支報告書の記載の訂正は,減額修正に係る ものであり,不適正な支出が含まれていたことが判明したとして,当該 市議あるいは市議団から自主的に政務調査費を返還したいとの申入れが あり,返還手続を適正に行うために行ったものであって,本件と事情を 異にする。 ウ 福岡市議会事務局(事務局)が,収支報告書の作成に当たり収支を一致 させるように指導したということはない。 (控訴人の主張) ア 交付対象議員は,政務調査費の交付総額から,適正経費の総額を控除し て残余がある場合に限り,その返還義務を負う。このことは,地方自治法 100条13項が,政務調査費を,議員の調査研究に資するために必要な 経費の一部として定めていることからも明らかである。 イ そして,控訴人は,後記(2)(控訴人の主張)アのとおり,平成16年 度及び平成17年度において
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。