事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)593 |
| 判決日 | 2011-09-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(就業規則の不利益変更における合理性の有無並びにそれを前提とし た控訴人の給与及び退職金の金額) (1) 給与規程変更の合理性及び人事権濫用の有無 (控訴人の主張) ア 被控訴人は,退職金制度崩壊の危険を理由として退職金規程を変更し たが,そのとおりであれば,充足率を高めるように退職金規程を変更す れば足りるところ,控訴人を含む職員の基本給を減額する必要性は乏し い。 イ 本件変更当時,被控訴人には,経営が破綻し給与を支払えなくなると いった事情はなかったから,給与規程変更について高度の必要性はなか った。 ウ 給与規程の変更により,控訴人の基本給は減給となり,賞与やその他 の手当が増額することはなかった。また,本件変更は,若手の職員につ いては引き下げを行わず,中高年層について引き下げを行うものである が,これは,中高年層の犠牲により若手の給与を確保するに等しい。 よって,本件変更は相当性を欠く。 エ(ア) 給与規程の変更については,その1週間前に内容を周知されたも のであり,これでは,控訴人ら職員は,本件変更が適切な案であるか 検討することが事実上不可能であるところ,被控訴人は,職員からの 意見聴取の機会を全く設けず,一方的に上記変更を決定したものであ る。 よって,給与規程の変更は適切な交渉経過を経たものとは認められ ない。 (イ) 被控訴人が職員の利益代表である旨主張する者は,職員の過半数 による投票・挙手等により選任された者ではない。 オ 退職時の控訴人の職階は2級52号(係長級)であったが,同人が主 幹に任命されるのに必要な年齢及び条件を具備しており,かつ当時の職 員の中で最も勤続年数が長く,経験豊富であり,数々の表彰を受けてい ることからすれば,上記職階ではなく3級(課長補佐級)として認定さ れるべきであり,これと異なる被控訴人による職階認定は,人事権の逸 脱・濫用であり無効である。 (被控訴人の主張) ア 本件変更に伴う給与規程の変更は,人事院及び大分県人事委員会の勧 告に準ずる内容として行ったものであるから,上記変更の内容の相当性 は担保されている。 イ 給与規程変更後も現給保障がなされており,実質的な給与の減額はな い。 ウ(ア) 被控訴人は,これまでも給与等の改正は国の人事院勧告及び大分 県の人事委員会勧告に準じて改正してきているところ,国及び大分県 は,平成18年4月1日,年功的な給与上昇の抑制と職務・職責に応 じた俸給制度へ転換する方針の下,抜本的な俸給表改正を行った。 (イ) 被控訴人の財政は,被控訴人の特別認可法人としての性質上,他 の商工会連合会と同様に都道府県から交付される補助金でその大部分 が賄われているところ,大分県の定めた小規模事業経営支援事業費補 助金交付要綱では,11条において大分県補助金等交付規則に基づく 補
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,134万9050円及びこれに対する 平成21年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その4を控訴人 の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決は,仮に執行することができる。
出典
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