事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)34 |
| 判決日 | 2012-03-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)),本件処分 のうち本件承諾書取引を不課税取引であるとした部分につき違法であるとし て,消費税の還付すべき税額981万7737円を超え1629万3177円 を超えない部分及び地方消費税の還付すべき譲渡割額245万4434円を超 え407万3294円を超えない部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分の うち13万1000円を超える部分を取り消した。 そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。なお,被控訴人において,原 判決に対して不服の申立てをしていないため,その敗訴部分については審理判 断の対象とはならない。 2 前提事実並びに争点及び争点についての当事者の主張 (1) 本件に関係する前提事実並びに争点及び争点についての当事者の主張 は,後記(2)で補正し,同(3)で当審における当事者の主張を付加するほか は,原判決の「事実及び理由」欄の第2の2,3のとおりであるから,これ を引用する(なお,以下,原判決を摘示ないし引用する場合は,「原判決第 2の2」のように表記し,当審において補正があるときは,補正後のものに よる。)。 (2) 原判決の補正 ア 5頁25行目の「年々漸減され」を,「その交付申請時の解撤等交付金 単価(年々漸減され,平成18年4月1日以降は見直しが行われることと されている。)を適用して算出され」と改める。 イ 13頁7行目の「納付金免除船舶として使用することができる権利,地 位」を,「解撤等交付金対象船舶を納付金免除船舶に振り替えて使用する ことができる権利,地位,ないしAの建造承認を停止条件とする新船建造 資格という債権類似の権利」と改める。 ウ 16頁9行目末尾に改行の上,次を加える。 「また,本件承諾書取引については,契約書上,「売主の所有に係る内航 船舶の一般貨物権利」(乙1),「売主が所有する」「内航船舶代替建造 引当資格」の「留保トン数」(乙2)なるものが明記されており,本件承 諾書取引の目的物を,Bが有していた「船舶(C)に係る一般貨物権利」 及びDが有していた「船舶(E)の内航船舶代替建造引当資格の留保トン 数」とされているが,これによっても,本件承諾書取引における譲渡の対 象が,Aに対する債権ないし債権類似の権利,ないし,Aの建造承認を停 止条件とする新船建造資格という債権類似の権利などということはできな い。」 (3) 当審における控訴人の予備的主張(争点(1)に関して) (控訴人) ア 本件承諾書取引が「資産の譲渡等」に当たるとしても,「金銭債権」 (法6条1項,法別表第1の2号及び施行令9条1項6号)の譲渡とし て,非課税取引に当たり,「課税仕入れ」(法2条1項12号)には,該 当しない。すなわち,留保対象トン数の使用による建造等納付金の免除の 法的性質は,本件組合員が新造船舶を建造するに当たり,Aに対して
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。