審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10005
判決日2025-07-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 ウォーターズテクノロジーズコーポレーション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、商標法4条1項11号該当性(指定商品又は指
定役務の類否)である。
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない)
原告は、平成29年7月7日、本願商標について、商標登録出願をしたが
(商願2017-91847、乙1)、令和5年12月4日付けで拒絶査定を
受けたため、令和6年3月8日、拒絶査定不服審判を請求した。
特許庁は、これを不成立とする本件審決をし(出訴期間90日を付加)、そ
の謄本は、同年9月17日、原告に送達された。
原告は、出訴期間内である令和7年1月15日、本件審決の取消しを求めて
本件訴訟を提起した。
2 引用商標に係る経緯
⑴ 引用商標1は、平成4年8月24日に登録出願され、平成8年3月29日、
指定役務を「第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と
して、設定登録された(乙2、3)。また、引用商標2は、平成15年12
月24日に登録出願され、平成16年6月11日、指定商品を「第9類 電
子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具及びその部品」として、
設定登録された(乙4、5)。
⑵ その後、引用商標1の指定役務及び引用商標2の指定商品については、原
告がその一部の取消しを求めた商標登録の不使用取消審判請求の審決が確定
した結果、「水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用以外の電気計
算機用プログラムの設計・作成又は保守」が引用商標1の指定役務から、
「水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用以外の電気計算機用プロ
グラム」が引用商標2の指定商品から、それぞれ除外され、本件審決時にお
ける引用指定役務及び引用指定商品の内容は、別紙「引用商標目録」の【指
定役務】又は【指定商品】の記載のとおりの内容となった(甲31、32、
乙3、5)。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由の要旨は、以下のとおりである。
⑴ 本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、いずれも「WATERS」の構成文字を共通にし、
外観において近似した印象を与え、「ウォーターズ」の称呼を同一にするも
のであるから、観念において比較することができないとしても、それらによ
って取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察す
れば、商品又は役務の出所について相紛れるおそれのある類似の商標と認め
られる。
⑵ 指定商品及び指定役務の類否
本願指定商品は、分析機械器具などの機器のソフトウェアであり、本願第
42類役務は、それらを設計・開発する役務である。
引用指定商品及び引用指定役務は、水道管路や水道施設の管理などをする
ための電子計算機のプログラム又はそれを設計、作成又は保守をする役務で
ある。
上記各商品及び役務は、いずれもソフトウェア(プログラム)又はそれを
設計・開発するものであり、一般的には、受託開発ソフトウェア業者

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する原告による上告及び上告受理申立てのための付加期間
を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。