1審判決を破棄する。 被告人を懲役1年6月に処する。 1審における未決勾留日数中160日をその刑に算入する。 この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。 1審における訴訟費用は被告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。