事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)6 |
| 判決日 | 2012-06-05 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法9条1項、行政手続法5条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(原告適格)について 被控訴人の主張する距離の測定方法が正しいか否かは実体審理をし なければ判明しないものであり,それは訴訟要件の問題とは別の問題で ある。 イ 争点(2)ア(ア)(本件距離基準適合性)について 既設営業者及び予定営業者の予測可能性保護の見地からすれば,距 離の測定方法の規定は,一義的に解釈できなければならない。そうでな ければ,行政の恣意的運用を許すことになるからである。したがって, 予定営業所と既設営業所との距離の測定方法について,「店舗の出入 口」を基準とすると定めているのであれば,当然,横断歩道と店舗との 距離についても,「店舗の出入口」と横断歩道との距離を測定しなけれ ばならない。仮に測定の趣旨が異なるとしても,直ちに測定方法まで変 更すべきとの結論には直結しない。 ウ 争点(2)ア(イ)(行政手続法5条2項及び3項違反)について 本件マニュアルは,かつては行政機関であったB株式会社が作成した 文書であり,その文書の作成には行政機関の強い関与があり,内容も行 政処分の一要件といえるほど重要なものであることなどからすれば,実 質的には行政機関の定めている審査基準と見るべきである。 (被控訴人の主張) ア 争点(1)(原告適格)について 控訴人の経営する既設営業所は,法23条3号及び規則20条2号 - 2 - による距離基準に係る規制の範囲内には位置していないから,控訴人は 本件処分の取消しを求めるにつき,「法律上の利益を有する者」には該 当しない。 イ 争点(2)ア(ア)(本件距離基準適合性)について 取扱要領第2章第一2(1)は,予定営業所から既設営業所までの距離 の測定方法に係る原則を定めた規定であり,本件取扱いにおける「概ね 20メートル以内」は,当該距離の測定に当たり横断歩道を通るべきか 否かを決めるための判断基準であるから,両者は,その趣旨が全く異な る。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。