事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)7 |
| 判決日 | 2013-05-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法34条2項、民事訴訟法325条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となっている一時所 得の金額の計算上控除できる支払保険料の範囲のほか,①被控訴人らが受領 した満期保険金等を本件法人に対する貸付金として留保させていたことに 伴い,貸付金処理保険料相当額について,被控訴人らが受け取るべき受取利 息を認定したうえ,被控訴人らの雑所得として計上したこと,②被控訴人ら が,本件支払保険料のうち2分の1について本件法人からの借入金として処 理したことに伴い,当該支払利息相当額を満期保険金等に係る一時所得の計 算上必要経費に算入したことの2点について併せて是正していた。被控訴人 らは,上記①②の処理の適法性については格別争わなかったため,差戻前控 訴審において,本件更正処分等のうち,本件における争点と関係しない部分 について請求を減縮していた。 (3) 上告審 上記(2)に対し,控訴人が上告受理の申立てをしたところ,上告審は,以 下のとおり判示して,差戻前控訴審判決を破棄し,本件更正処分の取消請求 を認容した部分をいずれも取り消して同請求をいずれも棄却し,その余の部 分につき,福岡高等裁判所に差し戻した。 本件支払保険料のうち,貸付金処理保険料は「その収入を得るために支出 した金額」に該当するが,法人損金処理保険料はこれに該当しない。したが って,本件更正処分の一部取消しを求める部分は理由がないから,同部分に つき第一審判決を取り消し,同部分に関する請求を棄却すべきである。また, -2- 被控訴人らの請求のうち,本件賦課決定処分の取消しを求める部分について は,本件が例外的に過少申告加算税の課されない場合として国税通則法65 条4項が定める「正当な理由があると認められる」場合に当たるか否かが問 題となるところ,この関係の諸事情につき更に審理を尽くさせるため,本件 を原審に差し戻すこととする。 (4) 差戻審における審理の範囲 上記(3)の差戻しを受けた当審は,上告審の判断の拘束力を受けて(民事訴 訟法325条3項),改めて本件賦課決定処分に関する控訴人の控訴につい て判断するものである。 3 関係法令等 原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2項のうち(1)ないし(3), (6)及び(8)に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決5頁 11行目の「法31条2号」を「法第31条第2号」に改める。)。 4 前提事実 原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の3項に記載のとおりで あるから,これを引用する(ただし,原判決9頁16行目の「確定申告を行っ た」の次に「(以下,満期保険金等を一時所得として確定申告するにあたり, 本件支払保険料全額,つまり,法人損金処理保険料についても「その収入を得 るために支出した金額」として控除できるものとした申告を「本件申告処理」 という。)」を加える。)。 5 争点 被控訴
主文(判決文より)
1 原判決中,過少申告加算税賦課決定処分の取消請求を認容した部分をい ずれも取り消し,同請求をいずれも棄却する。 2 前項に関する訴訟の総費用は被控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。