事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行コ)4 |
| 判決日 | 2013-06-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は, 次項のとおり当審における控訴人の主張を追加するほか,原判決「事実及び理 由」中「第2 事案の概要」1ないし4に記載のとおりであるから,これを引 用する。 3 当審における控訴人の主張 控訴人は,意に反する休職を強要されたため,本件申請延期事由として「休 職」とは記載できず,本件申請書に,「長期の遠距離勤務のため未受講」(本 件申請延期事由)と記載せざるを得なかった。上記の事情の下では,本件申請 延期事由は,改正法附則2条4項,改正省令附則7条1項各号の「やむを得な い事由」(本件各延期事由)に当たるというべきである。 控訴人は,原審において,本件申請延期事由は「やむを得ない事由」に該当 -2- するとの主張はしないとしたが,改めて本件申請延期事由が「やむを得ない事 由」に該当するとの主張をする。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。