免許更新修了確認期限延期申請棄却処分取消請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成23年(行ウ)第10号)

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成25(行コ)4
判決日2013-06-20
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,
次項のとおり当審における控訴人の主張を追加するほか,原判決「事実及び理
由」中「第2 事案の概要」1ないし4に記載のとおりであるから,これを引
用する。
3 当審における控訴人の主張
控訴人は,意に反する休職を強要されたため,本件申請延期事由として「休
職」とは記載できず,本件申請書に,「長期の遠距離勤務のため未受講」(本
件申請延期事由)と記載せざるを得なかった。上記の事情の下では,本件申請
延期事由は,改正法附則2条4項,改正省令附則7条1項各号の「やむを得な
い事由」(本件各延期事由)に当たるというべきである。
控訴人は,原審において,本件申請延期事由は「やむを得ない事由」に該当
-2-
するとの主張はしないとしたが,改めて本件申請延期事由が「やむを得ない事
由」に該当するとの主張をする。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。