生活保護変更決定取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第12号,平成19年(行ウ)第18号)

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成24(行コ)16
判決日2013-12-16
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法25条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者
の主張)は,当審における当事者の主張を後記第3のとおり付加するほか,原
判決「事実及び理由」欄の第1から第3まで(原判決6頁3行目から同10頁
16行目まで)のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決8頁2
0行目,同24行目,同9頁4行目及び同19行目の各「3760円」をいず
れも「7520円」と,同9頁11行目の「3130円」を「6890円」と,
同18行目の「P1」を「P2」とそれぞれ改める。)。
3 本件訴訟の経過等
(1) 原判決は,本件改定が違憲,違法なものであるということはできない等
として,控訴人らの請求をいずれも棄却したので,控訴人らが,これを不服
として控訴した(なお,前記第1の2記載の控訴人らの請求の趣旨には,控
訴後に補正された部分が含まれている。また,原判決に対して控訴した者の
中には,後記の本件上告審判決において死亡に伴う訴訟終了宣言がされた4
名も含まれていた。)。
(2) 差戻し前の控訴審判決(福岡高等裁判所平成21年(行コ)第28号)は,
生活保護法56条の趣旨に鑑みれば,保護基準の改定に基づいて既に決定さ
れた保護を不利益に変更される被保護者との関係においては,単に保護基準
が改定されたというだけでは同条にいう「正当な理由」があるものと解する
ことはできず,その保護基準の改定そのものに「正当な理由」がない限り,
これに基づく保護の不利益変更は同条に反し違法となるものと解するのが相
当であるとし,本件改定は,生活保護制度の在り方に関する専門委員会(以
下「専門委員会」という。)の「生活保護制度の在り方についての中間取り
まとめ」(乙A1。以下「中間取りまとめ」という。)のただし書に係る考慮
すべき事項を十分考慮しておらず,又は考慮した事項に対する評価が明らか
に合理性を欠き,その結果,社会通年に照らして著しく妥当性を欠いており,
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用として,生活保護法56条にいう正当な理
由のない保護基準の不利益変更に当たるというべきであるから,これに基づ
く本件各決定も同条に反し違法となるとして,原判決を取り消し,本件各決
定を取り消した。
(3) これに対し,被控訴人が上告したところ,最高裁判所は,次のとおり判
断し,上記控訴審判決のうち,控訴人らの請求に関する部分を破棄し,同部
分につき当裁判所に差し戻した(以下「本件上告審判決」という。)。
ア 生活保護法56条にいう正当な理由がある場合とは,既に決定された保
護の内容に係る不利益な変更が,同法及びこれに基づく保護基準が定めて
いる変更,停止又は廃止の要件に適合する場合を指すものと解するのが相
当であり,したがって,保護基準自体が減額改定されることに基づいて保
護の内容が減額決定される本件のような場合については,同条が規律

主文(判決文より)

1 別紙2記載の控訴人らの控訴をいずれも棄却する。
2 本件訴訟のうち別紙3記載の控訴人らの請求に関する部分は,同目録記
載の各日に同目録記載の控訴人らの死亡により終了した。
3 差戻し前の控訴審以降の訴訟費用は第1項記載の控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。