事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)4 |
| 判決日 | 2015-03-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条、憲法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。ただし,平成26年12月1 4日に行われた衆議院議員選挙の小選挙区福岡県第1区ないし第1 1区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本 県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区における選挙は, いずれも違法である。 2 訴訟費用は,被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。