選挙無効請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)4
判決日2015-03-25
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条、憲法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。ただし,平成26年12月1
4日に行われた衆議院議員選挙の小選挙区福岡県第1区ないし第1
1区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本
県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区における選挙は,
いずれも違法である。
2 訴訟費用は,被告らの負担とする。

出典

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