事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)425 |
| 判決日 | 2017-03-17 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法722条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は,次のとおり補正するほ かは,原判決の「事実及び理由」中の第2の2及び3に記載のとおりであるので これを引用する。 ア 3頁9行目の「独居房」を「単独室」に,10行目の「雑居房」を「共同 室」にそれぞれ改める。 イ 3頁15行目の「居室」を「単独室」に改める。 4頁14行目から15行目にかけての「本件刑務所に勤務する医師である B医師」を「本件刑務所に勤務するB医師(以下「B」または「B医師」と いう。)」に改める。 イ 4頁25行目の「転室させた。」の次に「そして,その旨は,同日の夜間 監視当番である職員にも伝えられた。」を加える。 ア 5頁5行目の「監視カメラ」を「監視カメラや巡回」に改める。 イ 5頁19行目の「適切にAの自殺の危険性を評価しておらず」から21行 目の「至らしめた。」までを「適切にAの自殺の危険性を評価せず,その度 合いを見誤った。その結果,平成25年5月21日の夜間監視を担当する職 員にその危険性が正しく伝達されなかった上,物品の使用の制限を行わない まま監視機能が不十分な本件居室に転室させ,Aを自殺するに至らしめた。」 に改める。 ア 6頁12行目から13行目にかけての「それにもかかわらず,上記職員は」 を「監視カメラによる監視を担当していた職員は1名のみで,しかも自殺予 防についての研修も受けていない新人職員であった。そして,その職員は」 に改める。 イ 6頁17行目から20行目までを削る。 ウ 6頁23行目の「異常な行動に費やしていたのであるから」を「異常な行 動に費やしていた上,本件キャリーバックには本件長タオル及び本件ズボン が連結されていたのであるから」に改める。 7頁24行目の末尾に改行の上,以下を加える。 さらに,上記のとおりの個別の注意義務違反を措いたとしても,控訴人 は長時間にわたるAの異常行動に気付くことができず,同人を死亡させた のであるから,人員及び設備の各面において本件刑務所の監視態勢自体に 重大な不備があり,全体として本件刑務所の過失を構成する。」 9頁17行目の「上記職員らが」から25行目末尾までを次のとおり改める。 「巡回担当の職員がその異変に気付くことは困難であった。 そして,監視カメラによる監視に従事していた職員は1名であったが,① 同人は本件刑務所に多数設置されている監視カメラの映像を同時に観察して いた上,A以外にも,綿密な動静監視を要する者が4名おり,Aのみを特に 注意して監視すべき状況にはなかったこと,②本件居室の映像は,監視カメ ラによる監視に従事していた職員の面前のモニターの画面全体に表示されて いたのではなく,一画面の6分の1程度の小さな画面に表示され,その画像 も数秒毎に切り替わっていき,継続的に画面に表示されるものではなかった こと,③上記職員は
主文(判決文より)
1 控訴人の本件控訴に基づき,原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。 2 前項の部分につき,被控訴人の請求を棄却する。 3 被控訴人の附帯控訴を棄却する。 4 訴訟費用は第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。