事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(う)414 |
| 判決日 | 2017-03-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断)の項においては,BによるDの顔面 への裏拳の一撃によって生じた傷害でDが死亡した可能性を否定できないとしてい るから,原判決には理由齟齬がある,というのである。 しかしながら,原判決は,(争点に対する判断)の項において,「被告人の認識 していないBによる暴行の際にDが死亡したとしても,また,その暴行が被告人の 認識していない『裏拳』等によるものであったとしても,その暴行が前記の包括的 な共謀関係に包摂されることは明らか」であり,「Dは,被告人とBとの間の包括 的な共謀関係に基づく暴行によって死亡したものと優に認められる」と判示してい るにすぎない。原判決は,BのDに対する暴行が被告人との包括的な共謀に包摂さ れることを説示しているにすぎないから,仮定としてBによるDの顔面への裏拳の 一撃によって生じた傷害でDが死亡した可能性に言及していることが理由齟齬にな - 3 - るものではない。原判決には理由齟齬はない。 論旨は理由がない。
主文(判決文より)
本件各控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。