事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(う)451 |
| 判決日 | 2017-05-31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間,その刑の執行を猶予する。 原審における訴訟費用は,被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(う)451 |
| 判決日 | 2017-05-31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
原判決を破棄する。 被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間,その刑の執行を猶予する。 原審における訴訟費用は,被告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。