詐欺未遂被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成28(う)451
判決日2017-05-31
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間,その刑の執行を猶予する。
原審における訴訟費用は,被告人の負担とする。

出典

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