現住建造物等放火,殺人

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号平成29(う)89
判決日2017-07-20
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中100日を原判決の刑に算入する。

出典

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